交通事故に遭った場合、加害者側が加入していた保険会社が示談代行として出てきて、休業補償の支払いや賠償額の提示をしてくるのが一般的です。しかし、保険会社の提示する賠償額というのは、ほとんどの場合、裁判所が認める正当な額より慰謝料額などが低くなっています。軽いむちうち程度でしたらその差はわずかですが、手術をしたり、後遺障害が残ったり、亡くなられた場合などには、大きな差となってきます。ですから、これらのケースでは示談前に弁護士に相談して、適正な額との差を理解したうえでどうするか判断すべきです。そして、弁護士費用のほうが賠償金の増加額より多くなるということはありませんので、弁護士を依頼すべきなのです。もっとも、弁護士を頼むと裁判になって賠償金を受け取るまで何年もかかるのではないかと心配されるかもしれません。
しかし、必ず裁判になって長期化するわけではありません。 多くのケースでは交渉で迅速に賠償額を引き上げることができています。
もちろん、中には裁判をしないと難しいケースもあります。そのような場合でも、賠償金の一部を先に受け取って経済的不安を解消したうえで裁判を進めるという方法もあります。また、後遺症が残った場合、自賠責調査事務所で後遺障害等級認定を受けることになりますが、その認定に不満を感じる方もおられると思います。その場合、異議申立が可能ですが、これは、的確な方法で行わないと、あっさり却下されてしまいます。当法律事務所では、的確な異議申し立てのお手伝いもできます。
人身交通事故に遭われた方は経済的困難に直面していることが多いので、人身交通事故の着手金は比較的低額に設定しており、着手金なしでお受けする場合もあります。(ただし裁判所の手数料など実費は都度お支払いただく必要があります。)また、人身交通事故の初回相談料は無料にしています。当事務所は、多くの方に適正な賠償を受けていただきたいと願っております。示談の前にぜひ一度ご相談ください。
保険によっては、「弁護士費用特約」がついているものもあります。この「特約」は交通事故などで弁護士に相談や依頼をする際の弁護士費用を保険から払ってもらえるというものですが、自分が車を運転しているときだけなく、家族が歩いているときに車にはねられた場合などでも使えることが多いです。
心あたりの方はご自分の加入されている保険会社に問い合わせてみることをお勧めします。なお、この特約は、保険加入者の選んだ弁護士に相談・依頼することができますので(必ずしも保険会社が紹介する顧問弁護士に頼む必要はありません)、当法律事務所へのご相談・ご依頼にお使いいただくことも可能です。
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