遺言

遺言作成に強い法律事務所

遺言相談に応じている職種は多数あり、信託銀行などでも行っています。その中で弁護士に依頼すべき理由は、遺言の実現まで適切に目配りできるところにあります。遺言は、作っただけでは実現しません。あなたの死後、それを実現する手配(遺言執行)が必要です。
弁護士は多くの法的紛争に関わってきていますので、弁護士が遺言を作成に関与する場合、ケースに応じて弁護士自身が遺言執行者となったり、相続人のどなたかを遺言執行者としたり、また、遺言執行上の問題点、遺留分への配慮などを含めて、遺言の実現まで見通してもっとも適切な方法をご提案できます。

【解決例】
以前に遺言書を作成したが、不動産を売却したので作り直したいとのご相談がありました。
お持ちいただいた現状の遺言書をみたところ、公正証書遺言ではありましたが、このままでは将来トラブル発生が懸念される点も見受けられ、ご依頼の財産構成の変化への対応のみならず、将来のトラブル防止策も含めた見直しをお勧めしました。
遺言書は、とりあえず公正証書遺言になっていれば安心というものではなく、将来起こりうる事態を色々想定して作成しないと、想定外の展開になったときに、良かれと思って作った遺言がかえってトラブルの火元になりかねないものです。様々な事態を想定して備えるということでは、多少費用はかかっても、やはり経験ある弁護士に作成を依頼すべきです。

遺言を作るべきケース

お子さんのいないご夫婦

この場合、配偶者のほかに親兄弟に相続権が生じます。財産が家だけでほとんど貯金はないというようなケースでは、親兄弟がいらないと言ってくれない限り、配偶者は家を処分して親兄弟に相続分を払わなくてはならなくなりかねません。
このような場合、遺言を残して相続分を変更することで、配偶者の方は家に住み続けることができます。

複数の結婚や結婚以外で出来たお子さん・養子がいる場合

この場合、全ての子供に平等に相続権が生じます。
それが望みであれば問題ないのですが、相続分や相続内容に違いを作りたい場合は、遺言が必要です。

事業を継がせたい子どもがいる場合

この場合、一般的には跡取りの相続分を増やす必要があり、遺言が必要となる場合があります。
生前贈与の活用なども考えられます。事業承継もご覧ください。

遺言の作成と種類

公正証書遺言

多少費用はかかりますが、遺言が無効となるリスクを考えると、公正証書遺言がお勧めです。これは公証人役場というところで、公証人という人に作成してもらう遺言です。
もっとも、その文面は自分で決めておかなくてはなりません。当法律事務所では、遺言作成のご相談及び文面作成をいたします。なお、入院中などの場合は、公証人に出張してもらうこともできます。
また、当法律事務所の弁護士も出張相談(相談料・出張料別途)に応じます。

自筆証書遺言

もっとも、簡単な内容の遺言書であれば、自筆証書遺言でも大丈夫です。自筆証書遺言とは、遺産目録以外の遺言の全文を遺言書が自筆で記載する(パソコンではだめです。)遺言です。遺産目録だけはパソコンで作ったり通帳のコピーを添付したりすることが許されています。
自筆証書遺言は、公証人の手数料がかからないというメリットがあります。そして、誰の手も借りずに作ることもできます。しかし、厳格な様式が定められており、その様式を満たさないと無効となりますので、弁護士のアドバイスを受けながら作成するのが無難です。
当法律事務所では、自筆証書遺言作成のご相談及び文面作成もいたします。ごく簡単な自筆証書遺言の場合は、遺言作成料を通常より減額いたしますので、ご相談の際にお尋ねください。

秘密証書遺言

これは、自分で作成した遺言書(パソコンでもかまいません)に署名押印して封印し、公証人に届け出る方式です。
公正証書遺言より公証人の手数料は安くなっていますが、厳格な様式が定められており、自己責任できちんとした内容にする必要がありますので、やはり、弁護士のアドバイスを受けながら作成するのが無難です。
当法律事務所では、秘密証書遺言作成のご相談及び文面作成もいたします。

遺留分

遺言は万能ではありません。一部の相続人の権利をあまりにも侵害しないため、「遺留分」という制度があります。これは、兄弟以外の相続人については、その人の相続分の2分の1は遺言によっても侵害されない権利があるということです。
たとえば、配偶者は既に亡くなっており子どもは3人兄弟という場合、それぞれ本来の相続分は3分の1ずつです。これを遺言によって相続分に差をつけることはできますが、例えば全てを長男に相続させるという遺言があった場合、二男、三男はそれぞれ遺留分として6分の1は相続させるよう長男に主張できます。
また、計算対象は、死亡時の財産だけでなく、一定条件を満たした生前贈与財産も含まれます。
したがって、遺言を作成する場合、遺留分のことも念頭において、どのように進めていくのがよいか慎重に検討しなければ、かえって遺族間の厳しい争いを招いてしまうのです。
あとはケースバイケースのお話になりますので、当法律事務所にご相談ください。もちろん、遺留分の主張をしたいという相続人の方もご相談ください。遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に権利を行使しないと、時効となって主張できなくなりますので、お早目にご相談ください。

事業継承

事業を子に譲る場合、税務面の目配りはしていても、法的観点からの検討が不十分であったばかりに、死後に相続争いが発生することがままあります。
多くの場合、事業を継ぐ子が多くの財産を引き継ぐことになるため、他の子の理解を得たり、法的紛争に発展するような財産の譲り方にしないように慎重に進める必要があります。
税理士へのご相談のみならず、当法律事務所にもご相談いただいて進められることをお勧めします。

遺言書の検認

遺言書の検認

自筆証書遺言(手書きの遺言)と秘密証書遺言については、遺言者が亡くなられたあと、家庭裁判所に対して「検認」の申立が必要です。遺言書の検認とは、遺言の形状を裁判官が確認することで、後日の変造を防ぎ、遺言書を確実に保存することを目的として定められている手続です。
検認の申立は遺言書の保管者または発見した相続人の義務です。また、法務局や金融機関等では、遺言に基づく財産処分をするにあたっては、遺言書が検認済みであることを求めるのが通例です。
遺言書が封印されている場合は、開封も検認手続の場で行うことが義務付けられています。
検認手続前に開封すると5万円以下の過料を科されますし、利害関係者の間で大きなトラブルに発展するおそれがあります。早く内容を知りたいとのお気持ちは分かりますが、くれぐれも検認手続前に開封されませんようご注意ください。

遺言書の検認の方法

遺言者の亡くなられたときの住所地を管轄する家庭裁判所に、検認の申立書を提出します。その際、遺言者の出生時から死亡時までの各戸籍謄本、全相続人の戸籍謄本が必要です。また、全相続人に対して、検認を行うことを通知しますので、全相続人の住所を申立書に記載する必要があります。
その後、家庭裁判所が検認を行う日時を定め、全相続人に通知します。各相続人は検認に立ち会うことができます。検認手続の当日は、遺言書の保管者は、遺言書を家庭裁判所に持参し、裁判官に 提出します。裁判官は、封書であれば開封し、形状や内容を確認し、書記官に記録させます。
そのうえで、検認済証明書を遺言書に添付し、保管者に遺言書を返還します。

遺言書検認手続の代行

遺言書の検認申立書を作ること自体は、家庭裁判所に定型の用紙がありますので、一般の方でもそれほど難しくありません。しかし、上記の必要戸籍謄本をそろえたり、つきあいのない相続人の住所を調べたりするのは、いささか骨が折れる場合があります。
当法律事務所では、戸籍謄本の取得等を含め、面倒な検認申立手続一切を代行するサービスも行っています。費用は、通常のケースでは55,000円(税込)+戸籍謄本等取得の実費です。札幌家庭裁判所本庁以外の裁判所が管轄裁判所の場合は、別途、出張料がかかります。
弁護士に依頼すると、検認後の遺言書内容の実現に向けてのアドバイスを受けられますし(検認料金に含まれます)、トラブルが発生した場合にも、弁護士が代理人として直接対応し、必要に応じて法的手続も取れますので(ただし、検認とは別料金となります)、安心です。