労働問題

労働者の正当な権利を守ります

わが国には労働基準法など労働者の権利を守る法律がありますが、少なからぬ職場で法律が無視されているのが実情です。当法律事務所の弁護士は、労働者の権利を擁護するというポリシーを持った弁護士の団体である日本労働弁護団に所属しており、不当解雇、残業代不払いなどの労働事件を手がけ、「労働弁護士」として労働者の正当な権利を守ってきました。私たちの豊富な経験と法的知識があなたの権利を守る力になります。

不合理な不当解雇はあとを絶ちません

おまえは気に入らないからクビだ、などということは法律上認められていません。解雇するには合理的な理由が必要です。しかし、合理的な理由のない不当解雇はあとを絶ちません。不当解雇を受けた場合は復職や解決金の要求をすることが可能です。また、業績不振による解雇で

  • ①人員削減の必要性
  • ②解雇回避の努力
  • ③解雇者の選定が合理的か
  • ④事前に説明協議したか

といった要件を満たしていることが要求されるというのが一般的な考え方で、これらの要件を満たさない場合は不当解雇である可能性があります。弁護士を頼まず労働局のあっせん手続などを利用することも考えられますが、復職はまず困難であり、解決金のレベルもあまり高くならないことがほとんどです。また、あくまで話し合いであり、会社側が拒否すればそれまでです。弁護士を依頼すると弁護士費用はかかります。しかし、費用をかける価値のある結果を提供できると私たちは自負しています。また、時間の面でも、労働審判制度の利用により数か月で解決できるケースが多いです。とはいえ、蓄えのない方の場合、雇用保険しかないのに弁護士費用なんてどうやって、ということになると思います。当法律事務所では、解雇事件については着手金の支払い方法についてご依頼者の置かれた状況を踏まえて柔軟に対応します。費用の点も含めてまずはご相談ください。

契約更新が認められる場合があります

契約社員の方の場合、契約期間切れなら仕方ない、と思い込んでいませんか。それは違います。契約更新を重ねた場合や更新を期待してもおかしくない状況があれば、契約更新を求める権利が認められる場合があります。 ご相談ください。

残業代を払わないのは違法です

1日8時間、週40時間を超えて労働した場合、時間当たり賃金の25%増しの残業代を支払ってもらう権利があります。 また、22時から5時までの間に労働した場合はさらに深夜割増25%が加算されます。
1週間に1日も休みがなければ35%増しの休日割増賃金を請求できます。(ただし変形労働時間制として1か月間などの期間で平均して週40時間を超えなければ残業代はつかない場合もあります。)
「名ばかり管理職」「課長補佐は管理職だから残業代なし」「店長だから残業代なし」という会社もたくさんあります。しかし、これは違法です。残業代を払わなくていい管理職というのは、十分な給与を受けている上級管理職のみです。

労災保険は労働者に過失があっても適用されます

仕事中の事故や通勤中の事故は労災保険が適用され、治療費は全額労災保険から支給され、賃金の8割相当の休業補償が受けられます。 労災保険は労働者に過失があっても適用されます。しかし、一部の会社では、労災保険を使うと保険料が上がるなどの理由から労災申請を渋ることがあります。しかし、労災事故で健康保険を使うのは違法ですし、労災保険の使用は労働者の正当な権利です。
また、会社にも安全設備不十分などの過失がある場合は、さらに会社に上乗せ補償を求めることができます。会社に過失が認められるケースなのかどうか、また、賠償提示があった場合はそれが妥当な内容なのか、労災に精通した私たちにご相談ください。

過労死やうつ病は労災認定されるとは限りません

長時間労働による過労死やうつ病の発症では、必ずしも労災認定されるとは限りません。
これらの事案で労災認定を得るためには、的確な事情の説明や証拠提出が必要です。
また、過労疾患に至るほどの労働をさせた以上は、労災補償のみならず、理屈上は会社側が上乗せ賠償しなくてはなりません。とはいえ、会社の責任を問うにはノウハウが必要であり、弁護士なら誰でもできるというものではありません。
当法律事務所では、これらの難しい案件も取り扱ってきた実績があります。ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所の弁護士が関与した過労死の判例はこちら

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当法律事務所の竹之内弁護士は、労働問題についていくつかネットニュースに寄稿しています。