民事裁判

訴えたい!訴えられた!裁判対応はお任せを

世の中には色々なことがあります。「相続」とか「労働問題」などという一般的なカテゴリーに当てはまらないようなトラブルもたくさんあります。裁判所にはさまざまなトラブルが持ち込まれます。当法律事務所は、経験ある弁護士の事務所ですので、もちろん裁判対応はおまかせください。訴えたい、訴えられた、いずれの方もまずはご相談ください。特に訴えられた方は早めのご相談をお勧めします。対応の準備に時間が必要なのに期限があるからです。なお、当法律事務所の弁護士は、安易に大風呂敷を広げるようなことは申し上げません。誠意をもって慎重に見通しをお話しします。なぜなら有利な状況か厳しい状況か、正しい情報をお渡ししないとご相談者・依頼者の方が正しい判断ができず、不適切な方針を取ってしまいより不利な結果を招いてしまうからです。裁判対応は、信頼できる弁護士選びが重要です。

民事裁判の流れ

書面審理が中心

裁判ドラマでは、裁判官が入廷して、すぐ双方の弁護士がまくし立て合い、その中で突然重要証人が法廷に現れて証人尋問が始まる、というようなものも見かけます。 しかし、これはドラマの世界の話であって、実際には違います。実際の民事裁判は、事実上書面審理が中心となっているといってよいでしょう。まず、訴えを起こす側(「原告」といいます。)が「訴状」という書面を裁判所に提出します。訴状には、原告が相手方に要求すること(例えば、300万円払え、など)と、それが認められるべき理由を記載します。

認められるべき理由がポイント

訴状では「認められるべき理由」をどのように記載するのかがポイントです。お金を貸したのに返してもらえない、くらいなら難しくありませんが、世の中そんな単純な事件ばかりではありません。複雑な事件では、一連の事実の流れの中から何を取り出してどう法律的に構成するのかというところで、弁護士の力量の差が出ます。訴状が裁判所に提出されると、第1回裁判が開かれる日が決定され、裁判所から「呼出状」と一緒に訴状が相手方(「被告」といいます。)に送られます。被告は第1回裁判の前に「答弁書」という訴状に対する自分の言い分を書いた書面を提出しなくてはなりません。

何を証拠書類とするのか弁護士の経験値が生きます

答弁書では、訴状に書かれていることの間違いを指摘するとともに、訴状に書かれていない被告にとって有利な事情を記載して反撃することになります。ここでも、一連の経緯の中で、被告にとって有利な事情として使えそうなものを選び出し、法律的に構成する能力が必要です。
第1回裁判では、裁判官から原告、被告双方の提出した書面についての疑問点などの質問がなされ、さらに第2回裁判で何をするか(たとえば原告が答弁書に反論する書面を提出するなど)と第2回裁判の日を決めます。こうしてお互いの言い分を書いた書面(「準備書面」といいます。)を交互に提出していくことが概ね1か月間隔でしばらく繰り返されます。つまり、お互いの言い分は基本的には書面で裁判官に伝えることになります。ポイントを押さえた分かりやすい文書を書く力が必要になります。また、書面とともに、証拠書類を裁判所に提出していきます。決定的な証拠があれば誰がやっても同じですが、そうではないケースでは、何を証拠書類として使うことができるかのアイデアで弁護士の経験値が生きてきます。

証拠書類を出し尽くしたところで証人尋問

お互い言い分と証拠書類を出し尽くしたところで、「証人尋問」が行われます。証人だけでなく、ほとんどの事件では原告、被告双方の本人も証言します。証人尋問は、主尋問(自分の弁護士からの質問)、反対尋問(相手の弁護士からの質問)、補充尋問(裁判官からの質問)という順番で進みます。主尋問は、自分の弁護士からの質問ですから、「予定通り」に進むのがほとんどで、重要なのは反対尋問です。反対尋問をする弁護士においては、追及に対してどういう言い逃れをするかの予測と対応策の事前準備、そして現場では言い逃れをする証人(本人)以上の思考の速さが求められます。そして、証人尋問の結果を踏まえた準備書面を提出し、判決に至ります(第1審)。なお、判決に不服がある場合は、控訴して、上級裁判所の再審査を受けることができます(控訴審)。

以上が裁判の大まかな流れですが、もちろん、事件ごとに違ってくるところもあります。また、裁判の途中で、裁判官から「和解勧告」がなされるケースが多いです。「和解」というのは、裁判の中の話し合いで決着をつけることです。証拠の強い、弱いや裁判官の見立てなどを踏まえて、勝訴に近い和解から敗訴に近い和解まで内容は色々です。和解には、早期解決やどういう判決になるか分からないというリスクの回避、事案に応じた柔軟な解決などのメリットがあるので、和解で終了するケースも多いです。最高裁の統計によると、終了パターンの割合は、欠席判決(被告が争わなかった事件)が19%、判決が26%、和解が35%、訴え取り下げが11%とのことです。同じ最高裁の統計によると、第1審の平均審理期間は判決の場合で13か月、和解の場合で11か月となっています。当然ながら比較的単純な事件は平均より早期に終わりますし、複雑な事件ではより長くかかります。※いずれの統計も過払金返還訴訟を除く統計です。

法廷弁護士に求められる能力もあわせて解説してきました。当法律事務所は、依頼者の方から「この準備書面は私の言いたかったことがきちんとまとめられています」とか「今日の証人尋問で相手が嘘つきなのがはっきりさせられましたね」などのお褒めの言葉をいただいてきておりますし、20~30年の経験を積み、関与事例でご紹介しているような難しい事件での勝訴判決を獲得してきたベテラン弁護士とバイタリティ溢れる若手弁護士が在籍しており、裁判には自信があります。安心してご依頼ください。もっとも、裁判は依頼者と弁護士が力を合わせて進めていくものですから、依頼者と弁護士の相性も重要です。その点は法律相談でお会いしたときにご判断ください。なお、ご依頼に当たっては、嘘はつかないでください。弁護士が力を尽くすのは、依頼者の方が真実を語っているからと信じているからです。