まずは借入先、借入額の一覧表、大まかな家計表をお持ちいただきます。それをもとに借り入れの事情、現在の収入、生活状況、整理方針の希望を伺い、大まかな方向性を立てます。そして借り入れ各社に「受任通知」を送ります。
これによって、延滞の場合でも通常の貸金業者であれば取り立ての電話や訪問が止まりますので、まずは生活の平穏を取り戻せます。そのうえで、借入先に取引状況を照会し、返済予定額の積立をしていただき、家計表をつけていただいたうえで、方針を決めます。特に支払方向の手続を取る場合は、ここで支払可能額をきちんと見定めます。 そして各手続を進めていきます。
もっとも、諸事情次第では、最初の段階で破産に決める場合もあります。
定職についており、一定程度収入がある方向けの、裁判所の決定により借入金の一部をカットして分割で支払っていくという方法です。 カット額は、借入額やお持ちの財産によって決まります。
個人再生の場合、住宅ローンを特別扱いとして、住宅ローンは全額支払うがそれ以外の借り入れはカットするという方法も取れます。 この場合、住宅を手放す必要がありません。個人再生の返済期間中、住宅ローンの支払額を一時的に下げるという方法もあります。ただし、住宅に住宅ローン以外の抵当権も設定されている場合はこの方法は使えません。当法律事務所では、住宅ローン特則利用の場合でも追加料金は不要です。
借入先と個別に利息カットと分割払いの交渉をします(元金は原則全額の支払いが必要です)。借り入れ件数や金額が少ない場合、個人再生よりも弁護士費用を含めた総支払額が少なくなるので、任意整理をします。また、個人再生の場合、ローン支払い中の車がある場合、手放さなくてはならなくなることがままありますが、それを回避するために、任意整理を選択する場合もあります。
借入額、収入、生活状況を踏まえ、安定的な支払が困難と判断される場合は、破産を申し立てます。無駄遣いをしているなどの社会的によろしくないとされる事情がひどくなければ、裁判所の審査のうえ、返済を免除されます。
破産すると選挙権がなくなるとか、戸籍に載るとか心配される方もいらっしゃいますが、それらはいずれも事実ではありません。ただし、いわゆる「ブラックリスト
」と呼ばれる信用情報には載ります。 しかし、「ブラック」に載るのは、破産せずとも、延滞を続けていること自体も載ります。 ということは、返せる見通しが立たないのなら、むしろ早く破産したほうが、「延滞」ではなくなるので、早くブラックではなくなるのです。破産の場合、「管財人」という裁判所が任命する第三者の弁護士による調査を受けなくてはならない場合もあります。その場合、弁護士費用と通常の実費(2万円程度)自体は当法律事務所では同額ですが、別途、裁判所に管財人費用として20万円程度を支払わなくてはなりません。
「利息制限法」という法律があり、ここでは金利の上限を概ね18%に制限しています。ところが、かつてはこれを上回る金利で貸し付けしても処罰はされなかったため、多くのサラ金、クレジットは20%代の金利を取る契約を結んでいました。しかし、これは無効な金利契約であるので、弁護士が入った場合は、過去にさかのぼって18%で計算させなおすのです。その結果、これまで利息として払っていたものが元金に組み入れられていくので、元金が減少し、さらに払い過ぎになっている場合もあり、これを「過払い」と呼んでいます。現在、20%代の金利を請求されている方は少ないと思いますが、過去20%代の金利を支払い、その後金利が引き下げられて現在も払っているという方や、20%代の金利を払っていた契約で完済したものがあるという方は、過払い返還請求ができる場合があります。なお、当法律事務所の弁護士は、このような過払い請求が広く行われるようになる流れの中で重要な判決であったSFCG事件最高裁判決に関与しました。
債務整理の弁護士費用は分割払いも可能です。
月々の支払額はもちろん無理のない額にしますので、心配せずにご相談ください。
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