相続

相続はなぜ公園通り法律事務所に相談すべきか?

相続の相談に乗っている方は弁護士以外にもいますが、決定的な違いは、弁護士は代理人業務ができますが、弁護士以外はできないということです。
つまり、他の相続人と交渉したり、遺産分割調停を進めたりできるのは弁護士だけです。
つまり、何の問題もない相続なら弁護士でなくてもいいですが、問題が起きている相続、起きそうな相続は弁護士に相談するのが早道なのです。
また、弁護士は法的紛争に通じています。したがって、今は何の問題もないケースでも、将来を見通した適切なアドバイスをすることができます。
当法律事務所は、相続問題についても適切なご対応が可能です。

相続人と相続分

ある方(被相続人)が亡くなったとき、相続人となる可能性がある方です。配偶者がいれば、その人は必ず相続人になります。Bグル―プは、①→③の順に相続します。 先順位の人がいれば後順位の人は相続しません。つまり、子のいる場合は親や兄弟は相続しません。子や兄弟がすでに亡くなっているときは、その子(孫、甥姪)が相続します。
相続割合は、A:①=1:1、A:②=2:1、A:③は3:1です。①、②が複数いるときは、その中でさらに等分します。ただし、孫などが相続する時は、孫は自分の親(被相続人の子)の分を孫たちで分けます。
したがって複数の孫も相続人になるとき、子と孫の人数で頭割りにするわけではありません。
子には養子や養子に出した実子(特別養子を除く)も含まれます。
また、現在の配偶者以外との間の子も相続人です。 非嫡出子(婚外子)の相続分も現在は嫡出子と平等になっています。
配偶者には内縁は含まれません。つまり、内縁の夫妻、事実婚は相続できません。
ですから、事実婚のご夫婦やお子さんのいないご夫婦などの場合、残された配偶者の生活を守るためには、遺言を残しておく必要があるかもしれません。

  • ただし、相続財産に対する権利が認められる場合もあります。詳しくは当法律事務所にご相談ください。