これまで
相続開始時、亡くなった方の所有建物に配偶者が無償で居住していた場合には、原則として遺産分割終了時までの間亡くなった方と配偶者との間で使用貸借契約(無償で借りる契約)が成立していたものと推認されます。しかし、これでは配偶者保護に欠ける場合があります。たとえば、第三者に居住建物が遺贈された場合や亡くなった方が反対の意思を表示していた場合には、使用貸借が推認されず、場合によっては配偶者はそれまでの居住建物からすぐに出ていかなければなりません。
変更内容
2020年4月1日以降は、相続開始時、亡くなった方の所有建物に配偶者が無償で居住していた場合には、配偶者は、最低6か月間その建物に居住し続けることができるようになります。
これまで
配偶者が相続開始時に居住していた亡くなった方所有の建物に住み続けるためには、当該建物を相続する必要があります 。 ところで相続可能な範囲は、原則として法定相続分の範囲内となります。このため建物を相続することにより、預金等他の財産について相続できる範囲が狭まってしまいます。 例 配偶者と子が相続人となるケースで、相続の対象となる財産が、居宅(価値2000万円)、預金2000万円分であるとします。この場合に配偶者が居宅を相続すると、法定相続分では預金は相続できなくなります。
変更内容
2020年4月1日以降は、配偶者は、相続開始時に居住していた亡くなった方所有の建物に終身又は一定の期間、居住を続けることができるという権利が法律上認められることとなります。すなわち配偶者は、居住建物を相続しなくとも継続して居住することが可能となります。この権利は不動産の価値よりは低い評価額となるため、居住権のみ相続し、所有権は他の相続人が相続するとすれば、配偶者は居宅以外の財産を相続しやすくなります。
これまで
亡くなった方による配偶者への居住不動産の遺贈又は贈与がある場合、この部分を遺産の先渡しと相続分を計算します(持戻し)。この結果、配偶者が亡くなった方の遺産として受け取ることのできる他の財産が少なくなってしまいます。
変更内容
2019年7月1日以降は、婚姻期間が20年以上である場合、亡くなった方が配偶者に対しその居住不動産を遺贈又は贈与したとしても、原則として、この部分を遺産の先渡しと取り扱わないこととなります(持ち戻し免除)。この結果配偶者はより多くの財産を相続することができるようになります。
これまで
遺産分割が終了するまでは、全相続人が協力して各種の書類を銀行に提出しないと預貯金の払戻しができないことになっていました。このため、亡くなった方の葬儀費用などは相続人による立て替えが必要な場合がありました。
変更内容
2019年7月1日以降は、生活費や葬儀費用、相続債務の支払などのために、相続された預貯金の一定割合(預貯金額の3分の1×各相続分)については、各相続人単独で遺産分割前にも払戻しが受けられるようになります。
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