相続の対象

亡くなった方のすべての財産と負債が相続対象

亡くなった方(被相続人)のすべての財産と負債です。ですから、多額の借金を抱えて亡くなった方の相続人は、相続放棄の手続を取らないと被相続人の借金を払わなくてはならなくなります。
相続放棄期間はわずか3か月ですのでお急ぎください。ただし、以下の財産は相続の対象とならず、受取人に指定された方に支給されます。相続放棄しても受取れます。

生命保険金
相続税の対象にはなります。
死亡退職金
社内規定によります。相続税の対象にはなります。