特別受益

特別受益とは?

相続分の算定に当たっては、公平のため、亡くなった方(被相続人)の死亡時の財産のみならず、死亡前の一定の贈与を遺産の先渡しとみなして相続財産に加えたうえで再計算します。 これを特別受益といいます。
ただし、婚姻期間が20年以上である場合,亡くなった方が配偶者に対しその居住不動産を遺贈又は贈与したとしても,原則として,この部分を遺産の先渡しと取り扱いません。この結果配偶者はより多くの財産を相続することができます。(2019年6月30日以前の贈与は除く。)
なお、生命保険金は原則として相続分の算定から除かれますが、相続人間に著しい不公平が生じるときは特別受益として考慮される場合があります。

寄与分

亡くなった方(被相続人)の財産の維持、増加に「特別の」貢献があった場合、寄与分として通常の相続分以上の相続が受けられる場合があります。また、2019年7月1日以降は、相続人以外(たとえば相続人の配偶者)でも、場合によっては寄与分として相続人に請求できることになりました。