遺産分割調停審判・訴訟

家庭裁判所でので話し合い

相続人間の話し合いがつかない場合、家庭裁判所に間に入ってもらっての話し合い(調停)をします。
それでも話し合いがつかない場合は、内容によって家庭裁判所の審判や地方裁判所の訴訟をしなければなりません。
審判や訴訟ではもちろん弁護士を依頼したほうがよいですが、多くのケースは調停で決着がつき、なおかつ、調停も法律を前提としており、まとまらないときには審判や訴訟でどうなるかを見据えて進める手続ですので、話し合いとはいえ、やはり弁護士を依頼すべきです。当法律事務所では、もちろんこれらの手続の代理人業務もお受けします。ベテランならではの豊富な知識、経験で依頼者様をサポートします。

解決例
Aさんと奥さんの間に子どもはいません。Aさんも奥さんもまだ60代で自分が亡くなることなど考えておらず、遺言は作っていませんでした。ある日奥さんは車を運転中に自損事故を起こし亡くなってしまいました。Aさんのマンションは奥さんと共有でした。
奥さんには妹と甥がおり、Aさんと共に相続人となりましたが、Aさんはいずれとも疎遠でした。Aさんは、妹と甥に連絡を取り、マンションを自分が相続させてほしいと頼みましたが、うまく話ができず、話が進みませんでした。当法律事務所の弁護士がご依頼を受け、改めて代理人としてお話させていただいたところ、甥にはある程度の金銭をお支払することでお話がまとまりました。
妹は昔Aさんと仲たがいしたらしく、話し合いには応じてくれませんでしたが、調停を申し立て、調停の中である程度の金銭をお支払してマンションの相続は認めてもらうということでお話合いがつきました。