相続人間の話し合いがつかない場合、家庭裁判所に間に入ってもらっての話し合い(調停)をします。
それでも話し合いがつかない場合は、内容によって家庭裁判所の審判や地方裁判所の訴訟をしなければなりません。
審判や訴訟ではもちろん弁護士を依頼したほうがよいですが、多くのケースは調停で決着がつき、なおかつ、調停も法律を前提としており、まとまらないときには審判や訴訟でどうなるかを見据えて進める手続ですので、話し合いとはいえ、やはり弁護士を依頼すべきです。当法律事務所では、もちろんこれらの手続の代理人業務もお受けします。ベテランならではの豊富な知識、経験で依頼者様をサポートします。
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