相続放棄

亡くなった方の相続をしないという手続

亡くなった方(被相続人)の相続をしないという手続です。相続の対象は財産だけでなく負債も対象になりますので、亡くなった方に財産を上回る負債があった場合などに行います。
また、相続人間の話し合いで、一部の相続人に相続を集中させることになったときにも行います。
この場合は、遺産分割協議で行うことも可能ですが、予想外の負債があった場合のことを考えると、一切相続しないのであれば、相続放棄手続を取ることをお勧めします。被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てなくてはなりません。
財産と負債の調査に時間がかかりそうで3か月以内に相続すべきかどうか結論を出せそうにないときは、3か月経過する前であれば家庭裁判所に対して考慮期間の延長を求めることもできます。
なお、相続放棄しても、生命保険金、死亡退職金など、死亡によって受け取るものでも相続財産ではないとされるものは受け取ることができます。

気をつけないとならないこと

気をつけないとならないのは、相続財産を使ったりもらったりしてしまった後は原則として相続放棄ができないということです。
相続放棄を考えているときは、被相続人の口座から葬儀費用を下ろすとか、財産的価値のあるものを形見分けするなどしてはいけません。

被相続人には財産はないと思っていたら、3か月たってから借金の請求書が来たというケースもあります。 しかし、このような予想外の借金というようなケースでは、3か月経過していても、また、葬儀費用を被相続人の口座から下ろしていても相続放棄ができる場合もあります。

また、相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が発生します。借金が多くて相続放棄するような場合には、自分の相続放棄の後に次順位の相続人(被相続人の兄弟など)に相続放棄を促してあげたほうがいいでしょう。

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