遺産分割協議

だれが何を相続するか相続人で決めます

法律では相続分が決まっているだけなので、具体的にだれが何を相続するかは、相続人間の話し合いで決めます。話し合いですから、全員が納得すれば、必ずしも法律上の相続分どおりでなくてもかまいません。ただ、話し合いがスムーズにいかない場合もあります。親族ですから、できれば親族同士でよく話し合っていただくのが一番だと思いますが、どうしてもそれができない場合もあります。そのようなときはやむをえませんので、当法律事務所にご相談ください。

弁護士に相談する前に

もっとも、当法律事務所では、全ての相続問題で直ちに弁護士が前面に出るのは適当でないと考えています。たとえば、相続人の中に疎遠な親族がいる場合、なかなか意思の疎通が難しいこともあります。また、相続人の中に誤解をされている方がいる場合、その誤解を解いて差し上げれば話が 進む場合もあります。このようなとき、いきなり弁護士が文書を送ると警戒されてかえって話がこじれることもあります。
他方で、相続人の方が自ら不適切な文書を送ってしまった結果、話がこじれたり、取り返しのつかない不利益を受けることもありますので、弁護士に相談するのは最後の最後とはお考えにならないほうがよいです。

当法律事務所では、まずご相談を伺い、ケースごとに最も適切な弁護士の関わり方を提案していきますので、安心してご相談ください。